令和2年4月も終わり、今月から新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた事業者様の持続化給付金申請が次々と行われているようです。
当店へ「持続化給付金の申請方法がわからない」「添付書類とは何を用意するのかわからない」「申請したいが書類の電子化ができない」等など数多くのお問い合わせが続いています。
現在顧客の皆様に限り、申請のサポート・レクチャーを実施させていただいております。
給付条件は、簡単に言うと前年の同月の売上高が50%減となっていればよいです。
注意
ただし、個人事業主で白色申告の方は添付書類に前年同月の売上高を証明する書類がありませんので、「前年売上高÷12」と比較します。青色申告の場合は、決算書を添付しますので前年同月の証明ができ、同月の売上高で比較ができます。
既に申請済みの方は給付が始まっているようです。また、4月の売上が落ちていなくも、5月度、6月度など今後売上が落ちることがあればその際に給付申請は可能です。